相続税申告において加算税・延滞税がかからないケース

一般的に基礎控除(相続税の非課税)を超える財産があり、納税が発生している場合において、相続税の申告期限後に新たな財産が見つかった場合ときは、修正申告等により新たに本税の他過少申告加算税や延滞税がかかります。

 

実は、このようなケースでも加算税等がかからないケースがあります。それはその財産があることについて知らなかったことにつき、正当な理由があると認められる場合が該当します。

では、具体的にどのようなケースが該当するか。それは、相続時精算課税制度の失念によるケースです。

 

相続時精算課税制度により生前に被相続人から贈与を受けた場合には、被相続人の相続発生時に当該贈与された財産を贈与時の価格で相続発生時の財産として足し戻すこととなります。

一方で、相続税の申告は相続人それぞれが申告義務があり、相続時精算課税制度により贈与を受けていない方は、その事実を知らないケースもあります。つまり、相続税の計算が適正にできずに申告漏れが発生することがあるのです。

 

このようなケースでは、相続時精算課税により贈与を受けた本人は当然に加算税が課されますが、それ以外の相続人の増税部分については加算税は課されないこととなっております。参考までに下記に条文を記載いたしますので、ご参考になれば幸いです(一部抜粋です)。

 

国税通則法(過少申告加算税)

第六十五条 期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

4 次の各号に掲げる場合には、第一項又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。

一 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合 その正当な理由があると認められる事実に基づく税額

5 第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第六項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない。

 

相続税法(延滞税の特則)

第五十一条 延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。

2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

一 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額 第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間

イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。

 

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