結論は、どちらでも選択可能です。
不動産所得は累進課税、譲渡所得は20%または39%(復興税除く)となりますので、その他の所得と譲渡所得の税率を加味してどちらに計上した方が有利かが変わります。
根拠は次の通りです。
<所得税法基本通達49-54>
年の中途で譲渡した減価償却資産の譲渡までの期間に係る減価償却費については、譲渡所得の計算に含めずに、不動産所得などの必要経費に算入しても差し支えないものとする
結論は、どちらでも選択可能です。
不動産所得は累進課税、譲渡所得は20%または39%(復興税除く)となりますので、その他の所得と譲渡所得の税率を加味してどちらに計上した方が有利かが変わります。
根拠は次の通りです。
<所得税法基本通達49-54>
年の中途で譲渡した減価償却資産の譲渡までの期間に係る減価償却費については、譲渡所得の計算に含めずに、不動産所得などの必要経費に算入しても差し支えないものとする