【前提】
①令和3年3月にA社株式(取引相場のない株式)を贈与。
②令和3年分の固定資産税等500万円の納税通知書を6月に受領(課税時期現在では未払)。
③A社の直前期は令和2年1月1日~令和2年12月31日。
④取引相場のない株式の評価は、仮決算を行わずに直前期末を基準に計算を行う。
上記の前提の場合、固定資産税等は負債として純資産価額の計算上控除できるでしょうか。
【結論】
控除できません。
「直前期末日以前」に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税のうち、未払いとなっているものではないため控除の対象とはなりません。
仮に、仮決算を行い計算をする場合には、課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税のうち、未払いとなっているものは控除の対象となりますので、控除できます。
仮決算を行うか否かで結論が変わるのですね。固定資産税が多い方の株式評価については影響が大きいと考えられますので注意が必要です。この論点にかかわらず、仮決算論点は他にも複数あり、これにより税額が大きく変わることもありますので、慎重にご判断ください。
【根拠】
令和3年6月23日付け
相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)