象牙を相続した場合の注意点

 

 

 

 

 

象牙があるんだけど、どうすればいいかな??

初めての質問で分からなかったため、自分なりに調べてみました。

 

【相続により象牙を所有することになった場合】
・象牙の形を保持した一本もの(曲線のあるツノのイメージ)
→ 登録証あり ・・・ 譲受届の提出が必要。
→ 登録証なし ・・・ 新たに登録手続きが必要。

・象牙の置物や印鑑など、成型したもの

→ 登録対象外

一般社団法人自然環境研究センターというところへ、登録申請書を提出するようです。

象牙1本を申請する場合 | 自然環境研究センター (jwrc.or.jp)

 

【登録されていない象牙の売買等の罰則】

相続は問題ないですが、贈与や売却については違法で、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方となるようです。

法人は1億円以下の罰金となるようです。

 

【象牙の相場】

おおむね重さによって価格が決まるようですが、高いものでは100万円を超えるものもあるようです。

 

【相談窓口】

①「環境省」が国内にある象牙の在庫の把握を進めているようです。

zoge-tirasi.pdf (chuo.lg.jp)

②「象牙の買取業者」もいくつかあるようですので、こちらに相談もありでしょう。

③登録について手続きの代行を行う「行政書士」もいらっしゃるようですので、こちらに相談もありでしょう。

 

この類のものとして、過去国税庁の税務調査で日本刀がみつかりましたが、特に財産計上せずとも問題になりませんでした。

調査官にもよるかと思いますが、こういったものはあまり問題視されることもないように思います。

 

相続人から税理士にこのようなものがあることを伝えるケースは少ないですし、税理士から象牙はありますか?など具体的な質問をするケースもまずないように思います。キリがありませんので、その他財産価値のあるものはありますか?といった抽象的な聞き方をすることになります。

 

1つ勉強になりました。

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