不動産賃貸業を営む個人の配偶者へ支払う青色事業専従者給与はいくらが妥当か

平成28年1月21日非公開裁決事案です。

 

個人で不動産賃貸業を営んでいた個人は不動産管理会社との間で賃貸管理委託契約を締結していました。

その配偶者は、簡易な事務や掃除をしていた程度で、月に数回、数時間のみ従事していました。

青色事業専従者給与として、いくらを支払うのが妥当でしょうか。

 

さて、一般的に考えれば、時給1500円で数時間でも1万円前後といったところでしょうか。

 

この事案では、年間374万円を支払っており、必要経費として認められませんでした。

この所得税の経費として認められなかった分については課税されます。

一方で、配偶者は収入ではないことになるため、更正の請求が可能かというと、原則できないようです。

しかしながら、青色専従者給与で否認された場合、その否認された金額は贈与として認定されます(昭和40年10月8日通達)。

※経験がないですが、配偶者には実務上は所得税か贈与税のいずれかの課税のみが行われるようです(税務調査の現場で決まる)。

 

つまり、かなり大変な修正が必要になります。

安易な給与設定には注意が必要です。

 

ちなみにですが、こちらが白色事業者である場合にはどのような取扱いになるのでしょうか。。。

法人では?

税金の世界の面白さが垣間見えます。

 

【参考】

所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第1項は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む同法第56条に規定する事業に従事するもの(以下「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第57条第2項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与(以下、青色事業専従者に対する給与を「青色事業専従者給与」という。)の支払を受けた場合には、同法第56条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するもの(以下「類似同業者」という。)が支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨規定している。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

トップへ戻る