生命保険料控除は支払年度、契約開始日の年度いずれの対象となるか

例えば、2025年1月1日契約日の保険料を2024年12月15日に前払いで支払った場合、どちらの年度の保険料控除の対象になるのか?

という問題です。

 

所得税法76条では次のように定められています(括弧書きは細かいため除きます)。

居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(()())又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金()を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 

ここだけを読めば、支払った年度である2024年分の保険料控除の対象になると考えられます。

ただし、結論は、そうではありません。

商品による、というのが結論となります。

金融庁に個別に商品認可を申請する際にどのように申請しているかにより変わるようです。

それらしいことを書いてある条文は、所得税法76条第5項であり、次の通りです。

5 第1項に規定する新生命保険契約等とは、平成24年1月1日以後に締結した次に掲げる契約()若しくは他の保険契約()に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第3条第1項第1号()その他政令で定める規定()の承認を受けた第4号に掲げる規約若しくは同条第1項第2号その他政令で定める規定()の認可を受けた同号に規定する基金()の第4号に掲げる規約()のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいう。

 

詳しい根拠がわからないため、ご存じの方は教えてほしいです!

 

控除を目的に加入される方は、いつの対象になるのか、必ず確認しましょう。

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