特定口座源泉徴収ありで所有していた銘柄について、必ず確定申告が必要なケースがあります

令和5年分の確定申告時期となってまいりました。

1つ間違いやすい事例をご紹介いたします。

 

特定口座源泉徴収ありを選択しているから、確定申告は関係ない!!

そうお考えの方、ご注意ください。

確かに、原則は不要です。

ただし、例えば所有銘柄が上場廃止などにより強制的に特定口座から払戻され、「特定口座内保管上場株式等」に該当する場合があります。このようなケースは要注意です。

 

私は兼松エレクトロニクスという株式を保有していましたが、昨年度上場廃止になりました。

それに伴い特定口座から払戻され、強制的に買い取ってもらう流れとなりました。

この場合には、非上場株式の売買の取扱いとなり、源泉徴収などはされずに売買代金がそのまま入金されます。

源泉徴収されていないため、確定申告が必要という考え方です。

 

自分としては特定口座で所有していたし、自動的に売買されたとしても確定申告はしなくても問題ない、と考えてしまう方もいらっしゃるかとと思いますので、くれぐれもご注意ください!

 

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