未支給の年金生活者支援給付金に係る請求権は、相続財産に該当しません。
いわゆる未支給年金と同様に、遺族の固有の権利であるので、遺族の財産となります。
唯一の違いとしては、所得税の対象ともならないことになります。
<根拠法令>
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」第9条、第33条、同法律施行令第5条
未支給の年金生活者支援給付金に係る請求権は、相続財産に該当しません。
いわゆる未支給年金と同様に、遺族の固有の権利であるので、遺族の財産となります。
唯一の違いとしては、所得税の対象ともならないことになります。
<根拠法令>
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」第9条、第33条、同法律施行令第5条