年金生活者支援給付金は相続財産となるか

未支給の年金生活者支援給付金に係る請求権は、相続財産に該当しません。

いわゆる未支給年金と同様に、遺族の固有の権利であるので、遺族の財産となります。

唯一の違いとしては、所得税の対象ともならないことになります。

 

<根拠法令>

「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」第9条、第33条、同法律施行令第5条

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