具体例として、事前確定届出給与の提出期限について整理します。
事前確定届出給与に関する届出書の提出期限については、法人税法施行令第69条第4項第1号第2号に規定されていますが、第1号をもとに検討します。
一般的な法人の場合、次の①②のいずれか早い日となります(新設法人を除きます)。
①事前確定届出給与に関する株主総会等の決議をした日と職務執行開始日のいずれか早い日から1カ月を経過する日
②期首から4カ月を経過する日
一般的には株主総会は期首から4か月以内に行われますので、①が早い日となります。
<具体例>
事業年度:11月1日~10月31日
株主総会=職務執行開始日:12月1日
この場合の期限はいつになるでしょうか。
<回答>
1月4日(1月4日が休日等の場合は休日明けの日)
<根拠>
12月1日から1月を経過する日は、期日の初日は算入しないため、12月2日から1月を経過する日である1月1日となります。
さらに、1月1日は行政機関の休日に関する法律により休日に該当することから、休日明けの1月4日が期限となります。
国税通則法第10条(期間の計算及び期限の特例)
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期日の初日は算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
行政機関の休日に関する法律 第1条(行政機関の休日)
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。