不動産の相続税評価に関する最高裁判決について R4.4.19 納税者敗訴確定

先月、資産税に携わる関係者にとって話題になった判決について、下記の通りご案内いたします。

本事案は、被相続人が相続開始直前期に銀行からの多額の借入れで不動産を購入したもので、本来であれば本件相続に係る課税価格の合計額が6億円を超えるものであったところ、総額14億円弱となる本件各不動産の購入と銀行借入れが行われたことにより、本件各不動産の価額を本件各通達評価額で評価すると、本件相続に係る課税価格の合計額が2,826万1,000円と大幅に圧縮され、基礎控除の結果、相続税の申告額は0円になっていた。

最高裁は、本件各不動産について、通達評価と鑑定評価の価格の大きなかい離だけでなく、近い将来に発生することが予想される相続税の節税のために、あえて本件各不動産の購入と銀行借入れを企画し実行したものであると認められるとして、同6項の適用は適法であると判示しました。

【参考】財産評価基本通達6項(この通達の定めにより難い場合の評価)

 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

<私見>

ひと言、やりすぎです!

資産額6億円超に対して、融資を14億円実行する銀行も銀行です。

ビジネスのにおいがプンプンしますね。

本来の6項の趣旨とは異なる判決(国税勝訴)となってしまったかと思われますが、租税法律関係において国民は平等に取り扱われなければならないという租税公平主義の原則から結論が出されたと考えられます。最高裁判決ならではです。

相続の現場では、今回のような大胆な手法により相続税を相当額圧縮することが可能です。これは法律の仕組み上仕方のないことです。したがって、やりすぎないように、適度で合理的で目的を持った対策が重要となります。

<判決による今後の実務への影響>

同じような事案に関しては課税庁サイドが指摘しやすくなったと言えます。

しかしながら、これまでも表には出ていない事案も含めて同じような議論が毎年多く行われています。

したがって、これからも依然と同じ常識的な目線で判断すれば問題ないと考えています。

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