側方路線影響加算率の計算上、想定整形地のうち、一部しか接していない部分がある土地の評価の計算方法については、原則として
想定整形地の距離分の実際に接している部分の距離により案分計算を行います。
それでは、それが隅切りにより(実際には)接していない部分の取扱いはどのように計算するでしょうか。
この場合には、隅切りは実際にあるものと考えて計算しますので、接しているものとして案分計算を行うことになります。
ちなみにですが、角地ではないが側方路線の影響を受ける宅地(角地を他人が所有しているが、面積が小さく実質的に角地としての機能を有している宅地)の場合には、隅切りがあるものとは考えずに計算し、側方路線影響加算率の調整も行いませんので注意が必要です。