相続発生後の入金で財産として計上すべきもの

相続発生後、相続に関連する手続きを進めていると、様々な振込が行われます。これは相続税の対象になるのか、所得税の対象になるのか迷うことも多いと思います。

そこで、今回はざっくりとこちらに列挙していきたいと思います。

 

①公的年金(国民年金や厚生年金など)の未支給年金

相続税の対象とはなりませんが、相続人の一時所得として所得税の対象になります。

※ただし、いわゆる「消えた年金記録」問題によって、新たに加入期間等が見つかった場合で、年金特例法により5年を超えた期間分の年金については、国税通則法第72条を根拠に時効により課税されません。

 

②企業年金(退職後)

遺族給付金の一時金や未支給分は相続税の対象となります。

 

③企業年金(勤務中)(iDeCoも含む)

遺族給付金は、所得税等は課せられませんが、みなし相続財産(退職手当金等)として相続税の課税対象になります。

なお、受取人が相続人である場合には、500万円×法定相続人の数相当の非課税枠が認められます。

 

④個人年金契約の未支給分

相続税の対象になります。

 

⑤生命保険金

被相続人が保険料負担者で、保険対象者が被相続人である場合、相続税の対象となります。

なお、受取人が相続人である場合には、500万円×法定相続人の数相当の非課税枠が認められます。

被相続人でない方が保険料負担=保険金受取人で、保険対象者が被相続人である場合、一時所得として所得税の対象となります。

被相続人でない方が保険料負担則≒保険金受取人で、保険対象者が被相続人である場合、贈与税の対象となります。

 

⑥高額療養費還付金

相続税の対象になります。

 

⑦埋葬費・埋葬料・葬祭費

相続税の対象とはなりません。

 

⑧生前の所得税・住民税等の各種税金の還付金(加算金含む)

相続税の対象になります。

 

⑨介護保険料、後期高齢者医療保険料等の過誤納還付金

相続税の対象になります。

 

⑩国民年金死亡一時金・国民年金基金の遺族一時金

相続税の対象とはなりません。

 

⑪非上場株式・上場株式の配当金、投資信託の分配金

非上場株式・上場株式については配当基準日に生存しており、支給日までに相続が発生した場合、相続税の対象となります。

投資信託の分配金については、決算期に生存しており、支給日までに相続が発生した場合、相続税の対象となります。

※分配金は決算日から支給日までの期間が比較的短期間であるため(最短1日)、対象とならないケースが多いです。

 

⑫賃貸物件の家賃・地代等

相続発生日を9月18日と仮定します。

当月分(9月分)を当月末(9月末)受取契約の場合は、9月1日~18日までの支払分も含めて相続税の対象となりません。

当月分(9月分)を前月末(8月末)受取契約の場合でまだ受け取っていない場合は、相続税の対象となります。

 

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