契約者貸付金がある場合の保険金の非課税枠

 

 

 

 

 

 

【契約者貸付金とは】

契約者貸付金とは、一時的に資金が必要になった場合、ご加入いただいている生命保険を解約することなく、支払った保険料の解約返戻金の一定範囲内で保険会社から借り入れたお金です。

 

【保険金の非課税枠】

保険金の非課税とは、死亡によって保険金を取得した場合、当該保険金は相続税が一定額非課税となる制度です。

以下国税庁ホームページより引用した文章となりますので、ご参照ください。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

 

【ケーススタディ】

次の事例をケースに考えてみましょう。

相続人2人(非課税枠1,000万円)

死亡保険金:1,000万円

契約者貸付金:600万円

支払われた保険金:400万円

この場合、相続税の計算はどのように考えればよいでしょうか。

 

一般的に考えると、受け取った保険金は非課税枠分あるため0円、契約者貸付金はマイナス600万円、結果として、マイナス600万円となるのではないでしょうか。

しかしながら、実際は異なります。

支払われた保険金400万円が非課税枠の対象になる、と考えなければならないのです。結果として、ゼロ円評価となります。

計算根拠は相続税法基本通達に記載があり、次の通りです。

3-9 保険契約に基づき保険金が支払われる場合において、当該保険契約の契約者(共済契約者を含む。以下「保険契約者」という。)に対する貸付金若しくは保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の振替貸付けに係る貸付金又は未払込保険料の額(いずれもその元利合計金額とし、以下3-9及び5-7においてこれらの合計金額を「契約者貸付金等の額」という。)があるため、当該保険金の額から当該契約者貸付金等の額が控除されるときの法第3条第1項第1号の規定の適用については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(昭57直資2-177追加)

(1) 被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及び当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとする。

 

【整理】

いかがでしょうか。

相続税対策としては、非常にもったいないケースですね。

契約者貸付金が金融機関等からの借入金で返済できていれば、ゼロ円評価ではなく、600万円のマイナス評価が認められるのです。

相続税率が30%の場合、実に180万円も税金を多く払ってしまうことになるのです。

 

このように、相続税に関しては、税理士に相談するか否かで税額が大きく変わる分野です。

お亡くなりになってからでは、このようなケースはどうしようもありません。

生前の相談が重要と感じる事案のご紹介でした。

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